エステサロン経営には契約書の準備が重要!免責同意書の必要性も

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【ミヤタッチコラム】エステサロン経営には契約書の準備が重要!免責同意書の必要性も

エステサロンを経営する際は、契約書の作成・発行が必要です。どれだけ的確なマーケティング戦略を立案し、独自性のあるコンセプトで競合と差別化を図っても、契約書がなければお客様に安心感を与えることはできません。契約書は、トラブル防止だけでなく、顧客管理の役割も持つ重要な書類です。

そこで今回は、エステサロンの経営に必要不可欠な契約書について解説します。通常の契約書の記入例だけでなく、免責同意書についても説明するため、エステサロンの新規開業を考えている人は最後までチェックしてみてください。

1. エステサロン経営で契約書が必要になるケースとは?

エステサロン経営で契約書が必要になるケースとは?

エステサロンにおいて「契約期間が1か月を超える・契約金額が5万円を超える」サービスを提供する場合、概要書面と契約書面の交付が必要です。概要書面と契約書面は2部ずつ発行し、お客様に受領日の記入や押印をしてもらった上で、1部はお客様控として渡し、もう1部はサロン控として保管します。

契約期間1か月以上・契約金額5万1円以上のサービスは「特定継続的役務」となり、特定商取引法によって契約書などの交付が義務付けられています。契約書を交付しなかった場合や、契約書の内容に不備があった場合、その契約は無効です。

(出典:特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」/https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/)

1-1. 概要書面に記入する項目例

エステサロンで特定継続的役務となるサービスを提供する際は、概要書面と契約書面の2つを作成する必要があります。概要書面はサービス内容を説明した上で契約に至った旨を証明する書類、契約書面は概要書面を交付した上で契約を締結する際に必要な書類です。それぞれの書面には、以下のような項目を記載します。

<概要書面>

・サロンシステム
(施術の注意事項・予約方法・予約キャンセル)

・契約サービス内容
(サービス名・施術回数・1回あたりの料金・総額・施術時間・施術日数)

・関連する商品
(商品名・種類・数量と内容量・1個あたりの料金・総額)

・支払いの見込み金額
(それぞれの料金・総額)

・支払い方法・時期
(現金払い・クレジットカード払い、支払い予定日)

・契約解除事項
(クーリングオフ・中途解約)

・サロン情報
(会社名・代表者名・担当者名・店舗名・店舗住所・店舗電話番号)

・契約日・署名
(お客様との契約日・契約者の署名・押印欄)

(出典:全日本全身美容業協同組合「エステティックサロンでの契約について 」/http://www.ajtbu.or.jp/pdf/keiyaku.pdf

<契約書面>

・契約日・契約期間
(お客様との契約日・サービスを提供する契約期間)

・契約者情報
(氏名・生年月日・住所・勤務先・連絡先・押印欄)

・契約サービス内容
サービス名・施術回数・1回あたりの料金・総額・施術時間・施術日数)

・関連する商品
(商品名・種類・数量と内容量・1個あたりの料金・総額)

・支払い方法・時期
(現金払い・クレジットカード払い、支払い予定日)

・契約解除に関する特約事項
(クーリングオフ・中途解約)

・サロン情報
(会社名・代表者名・担当者名・店舗名・店舗住所・店舗電話番号・押印欄)

(出典:全日本全身美容業協同組合「エステティックサロンでの契約について 」/http://www.ajtbu.or.jp/pdf/keiyaku.pdf

概要書面と契約書面に記載する項目は、特定商取引法によって定められています。

・支払い方法・時期
(現金払い・クレジットカード払い、支払い予定日)

1-2. クーリングオフと中途解約制度には注意が必要

お客様の中には、クーリングオフ制度や中途解約制度を利用したいと考える人もいます。消費者トラブルを避けるためには、両者の詳細を理解することが大切です。

<クーリングオフ制度>

対象期間 契約日から8日間
返金額 全額

クーリングオフ制度は、特定継続的役務を提供する際に利用できる制度です。クーリングオフを行えば無条件で契約前の状態に戻せるため、サービスをすでに提供した場合でも利用料金を全額返金しなければなりません。

<中途解約制度>

対象期間 契約期間
返金額(サービス提供前) 2万円
返金額(サービス提供後) サービスの利用料金+2万円または残額料金10%相当のうち低い金額

中途解約制度は、契約期間であればいつでも利用できます。ただし、サービスの提供前なのか提供後なのかによって、返金額が変化します。

※2022年6月1日の改正特商法施行に伴い、エステティックサービス契約書及び概要書面(以下、法定書面)に修正が必要になりました。 2022年6月1日より、特定継続的役務契約に該当するエステティックサービス契約を締結した消費者はクーリング・オフがこれまでの書面だけでなく「電磁的記録(電子メールやFAX等)」によっても可能になります。 それに伴い、法定書面のクーリング・オフに関する記載文書には「電磁的記録(電子メールやFAX等)」の文言などを入れることが必要となります。 6月1日以降でも修正されていない法定書面を使用することは可能ですが、別途文書を交付する必要があります。

2. エステサロン経営で契約書以外に用意するべき書類

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エステサロンを経営する際は、契約書以外に「免責同意書」も用意する必要があります。しかし、なぜ免責同意書が必要となるのか理由を把握していない人もいるでしょう。免責同意書は、健全なエステサロン経営を続けるために重要となる書類です。

ここからは、免責同意書の必要性から記載すべき内容までを解説します。

2-1. 免責同意書の概要と必要性

免責同意書とは、サービスを通して発生したトラブルに関して、サロン側の責任を免除することに同意した旨を示す書類です。たとえば、肌が弱い人に脱毛して肌が荒れてしまった場合、「肌質によっては肌が荒れる可能性がある」ことを記した免責同意書があれば、サロン側には責任がないと示せます。

しかし、免責同意書がなくトラブルが発生した場合は、サービスを提供したエステサロンの責任です。施術費用の返金だけでなく、治療費や損害賠償が求められる可能性もあります。エステサロンの健全な経営を続けるためには免責同意書を用意し、お客様に健康被害を与えない施術を心がけつつ、万一の場合はサロン側に非がない旨を証明することが大切です。

2-1. 免責同意書に含めるべき内容

免責同意書に最低限必要となる内容は、下記のとおりです。

・アレルギーの有無
アレルギーの種類は多岐にわたり、中には予想していなかったアレルギー反応によって炎症を起こすケースもあります。エステサロンの施術では直接お客様の肌に触れるため、アトピー性皮膚炎や敏感肌など、肌に関する疾患や肌質についても確認することが大切です。

・飲酒の確認
飲酒した状態で施術を行うと、アルコールが原因で身体に負担がかかり、トラブルにつながる恐れがあります。そのため、飲酒後の施術は断るようにしましょう。

・妊娠の確認
エステサロンで使用する化粧品や施術機器によっては、胎児に影響を与えることがあります。妊娠中には施術を提供しない、あるいは薬品や機械を使用した施術は行わないといった旨を記載するとよいでしょう。

・体調不良の確認
発熱時や風邪をひいている時は普段よりも免疫力が低下し、トラブルが起こりやすくなります。微熱にもかかわらず来店するお客様もいるため、体調不良の際は施術できない旨を明記しておきましょう。

・通院歴や持病の確認
施術を受けたことによって、病気が悪化したり再発したりするリスクもあります。また、ワクチンや予防接種による副作用がトラブルの原因となることもあるため、原則ワクチン接種直後の施術は避けましょう。

免責同意書を作成する際はさまざまなケースを想定し、少しでもリスクがある場合は施術できないとする旨を盛り込むことが重要です。

3. 契約書・同意書に関する注意点2選

契約書・同意書に関する注意点2選

契約書・同意書を用意する際は、以下の2点に注意してください。

・記入漏れが発生しないように作成する
契約書・同意書の記載ミスは、お客様とのトラブルの元です。必要な項目の記載がなければ、契約が無効となることも考えられます。契約者情報や契約期間、契約日の記入漏れは多いため、特に注意しましょう。契約書・同意書を作成するときは、記入漏れがないか複数回確認することが大切です。

・資料は常に保管しておく
開業すぐは問題なくても、お客様が増えると契約書も増え、どうしても管理が煩雑になりがちです。トラブルが発生した場合、契約内容や免責事項を確認するために、書類を確認する必要性が生じます。そのため、契約書などの重要書類は、すぐに取り出せる状態で大切に保管することが理想です。最近では、契約書を電子化し、デジタルで保存することもできます。書類の保管スペースを抑えられるため、検討してみてもよいでしょう。

契約書や同意書は作成して終わりではありません。万が一のトラブルに備えるため、紛失しないよう大切に保管してください。

まとめ

エステサロンにおいて「契約期間1か月以上・契約金額5万1円以上」のサービスを提供する場合、必ず契約書を交付しなければなりません。また、エステサロンの経営を続けるためには、契約書以外に免責同意書も必要です。

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